旅行先でドローンの空撮をしているけど、免許って必要なの?
必ずしも免許は必要ありません。
でも機体登録は必須です!
ドローンの免許制度が話題になっていますが、ドローンを飛ばすのに免許は必ずしも必要ありません。
では、どのような場合に免許が必要になるのでしょうか。
今回は免許が必要になる場面や試験のことなど、ドローンの免許制度について詳しく解説していきます。
Hideki Kobayashi。小さな会社の経営者。2021年より大川優介さんの動画講座OneSe Personalを受講。シネマティックVlogの撮影と編集を習得。2023年「日本で最も美しい村 動画コンテスト2022」でグランプリを受賞。動画編集ソフトはPremiereProとDavinci Resolveを主に使用。詳細はプロフィールをご覧下さい。
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ドローンの免許制度、いつから?なぜ?
いつからドローンの免許制度が始まるのか、気になっている人もいるでしょう。
日本国内では、2022年12月からドローンの免許制度が始まる予定です。
なぜドローンの免許制度が導入されるかというと、土木や物流など様々な業界において、人手不足が問題になっているためです。
例えば物流業界においては、人口密集地においてドローンを自動で飛ばす(レベル4飛行)、ドローン配送の計画が進められています。
ドローンのような次世代の技術を活用し、人材不足や業務の効率化を図ろうとする計画が、様々な業界で立てられているのです。
ドローンを社会的なツールとして実装するためには、法的な整備が必要になります。
そのため、ドローンの免許制度が日本でも導入されることになったというわけです。
ドローンの免許制度の内容
ドローンの免許制度の内容ですが、一等資格と二等資格が創設される予定です。
正式名称は一等資格が「一等無人航空機操縦士」、二等資格が「二等無人航空機操縦士」で、どちらも国家資格となっています。
一等資格は航空法で飛行が禁止されている、レベル4飛行を行う場合に必要になる免許です。
ドローンの有人地帯(第三者の上空)での補助者なしの目視外飛行のこと、2022年7月現在、認められていません。
例として、ドローンによる宅配飛行がこれにあたります。
一等資格を持っていれば、承認申請を行い許可を得ることでレベル4飛行が可能になります。
二等資格は第三者上空を飛行させることはできませんが、人口密集地や夜間、物件との距離が30m以内など限られた条件で、ドローンを飛ばすことが可能です。
ドローンを飛ばすのに必ず免許が必要なのか?
2022年にドローンの免許制度が導入される予定ですが、ドローンを飛ばす時に必ずしも免許が必要になるわけではありません。
免許が必要になるのは、第三者の上空を飛行する場合や、夜間や目視外、イベント等の飛行など一定の条件を満たす場合です。
条件に該当せず趣味で空撮する場合には、特に免許は必要ありません。
一般向けの小さなドローンは、航空法で禁止されているエリアや飛行方法「以外」で使用することを前提に販売されています。
そのため、ドローンを購入して趣味で空撮する人がたくさんいるというわけです。
しかし、知らず知らずの内に、ルールを破ってしまうケースも少なくありません。ドローンを飛ばす時は、航空法で決められているルールをしっかり把握しておくことが大切です。
ドローンスクールに行くと免許取得試験の何が免除される?
ドローンの免許制度が始まった後は、国が指定する機関で免許取得試験を受ける必要があります。
免許取得試験は学科試験や実地飛行試験など様々なものがありますが、ドローンスクールの講習を修了した人に関しては、実地飛行試験が免除されることになっています。
ドローンスクールで、一等資格や二等資格などの国家資格を取得することはできませんが、本試験を受ける時に実地飛行試験が免除されるので、事前にスクールに通っておくのも1つの選択肢になるでしょう。
ドローンの機体登録は必須、無人航空機登録制度について
2022年6月から、ドローンの機体登録が義務化されました。
無人航空機登録制度と言われるもので、インターネットから申請手続きをすることが可能です。
ただし、登録しなければならないのは、100g以上のドローンとなっています。
そのため、100g未満のドローンであれば、登録しなくても使用することができます。
登録するためにはドローンの所有者の氏名や住所、機種などを申請して個別の登録番号を受け取らなければなりません。
そして登録番号をテプラなどでシールに印刷し、機体のよく見える場所に貼り付けなくてはいけません。
安全性に問題がある機種は、登録が認められないケースもあります。
免許が不要のドローンの飛ばし方
免許不要でドローンを飛ばす条件はいくつかあります。
まず、趣味で家の中や庭でドローンを飛ばすような場合には、免許は必要ありません。
目視内、DID地区以外、第三者上空以外で飛ばす時には、免許不要とされているからです。
自分が所有する敷地内、目が届く範囲内でドローンを飛行させるような飛ばし方であれば、免許がなくても問題ありません。
DID地区というのは人口集中地区のことで、人口密集地などとも呼ばれています。
色々な条件がありますが、人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上ある地域が隣接していて、合計の人口が5,000人を超えた場合に人口集中地区とするのが基本です。
簡単に言えば、人がたくさんいる場所でドローンを飛ばす場合には、免許が必要になるということです。
目視内、第三者上空以外であっても、自分の所有地ではない場所でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者への許可が必要になります。
例えば自分の家の庭でドローンを飛ばしている時、範囲を広げて隣の家の庭の上空まで飛行させるとします。
その場合、隣の家の庭は自分の土地ではないため、所有者に許可を取らなければならないというわけです。
無断で他人の所有地の上空を飛行させてしまうと、損害賠償などのリスクが発生するので注意してください。
また、ドローンを飛ばす上で必ず理解しておきたい国土交通省の「ドローンの飛行ルール」を確認しておきましょう。
まとめ
2022年の12月からドローンの免許制度が開始しますが、ドローンを操縦する時に必ず免許が必要になるというわけではありません。
趣味程度で家の庭、許可を得た私有地などで飛行させるのであれば、スクールに通う必要もないということです。
しかし、ルールが厳格化されるのは事実なので、どういう場合に免許が必要になるのか、どのような許可が必要になるのかはしっかり理解しておきましょう。
免許は必ずしも必要ではありません。機体登録や撮影地の許可撮りのほうが重要だったりします。
参考資料:国土交通省「レベル4の実現に向けた新たな制度整備等」https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai17/siryou1.pdf
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